証券取引に関する法律の証券取引法が改正されて金融商品取引法になりました。金融商品取引法についてよく知ろう!
証券取引法とは金融商品取引法が施行される以前に、証券取引に関する基本的な事項を定めた法律のことです。
株や債券などの有価証券は専門性が高いので、発行者や証券会社が投資家よりも有利な立場になりやすい性質を持っています。(有価証券とは株式、国債、社債、投資信託など)
ですので、取引の投資家の観点に立ってこれを保護することによって、多くの発行体や投資家が自由に参加できる公正な市場を作ることを目的としています。
おもに「企業内容の開示」「市場関係者への規制」「証券取引そのものに対する規制」について規定されています。
証券市場の動向が国民経済に大きな影響を与えるので、日常生活上の一般の取引と比べて、厳しくそして詳細な規制を行っていて、違反者に対しては厳格な罰則を課しています。
証券取引法の規定についてもう少し詳しく説明します。
「企業内容の開示」企業が、一般投資家や株主、債権者などに対して、経営内容などの情報を開示することです。企業の情報がきちんと公開されていないと投資判断を下すのが困難になるからです。法令諸規則に基づいて開示される財務諸表や有価証券報告書、アニュアルレポートなどによって行われます。このディスクロージャーの重要性はますます高まってきています。
「市場関係者に対する規制」証券会社や金融機関、証券取引所などの取引の主体となる者に対し投資家保護の観点から様々な規制が儲けられています。
「証券取引そのものに対する規制」公正で円滑な取引のために取引について様々な規定があります。証券取引法では次のような様々な不公正な取引を禁止しています。
インサイダー取引の禁止(証券取引法166条)
相場操縦行為の禁止(証券取引法159条)
風説の流布等の禁止(証券取引法158条)
損失保証・損失補填の禁止(証券取引法42条の2)
金融商品取引法は、証券取引法を母体としながら、改正をおこなって成立した法律です。
さまざまな金融商品について開示制度、取扱業者に係る規制を定めることなどによって、国民経済の健全な発展や投資者の保護に資することを目指した法律のことです。
いままでは、
株券や債券などの有価証券については、「証券取引法」、金融先物取引については「金融先物取引法」
などのように、金融商品ごとに法律が定められていました。けれども従来の枠組みに当てはまらないさまざまな金融商品や、それらを取扱う業者が登場していることなどから、幅広い金融商品を対象とする新しい法律の枠組みが求められていました。その結果できた法律が金融商品取引法です。
金融商品取引法などについての詳細はこちらのサイトをご覧ください。
金融庁HP⇒
証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年3月13日提出、平成18年6月7日成立)
金融商品取引法⇒金融商品取引法の詳細